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    一般社団法人森林再生整備事業体シンラの賛助会員に関する規則


    第1章 総則
    第1条(名称)
    本規則は、一般社団法人森林再生整備事業体シンラ(以下「本法人」といいます)の賛助会員の規則について定めるものであり、賛助会員は本規則に基づき活動するものとします。

    第2条(目的)
    本規則は、本条各項の目的に賛同する賛助会員の活動を円滑にするため、賛助会員の権利義務及びその他の基本的な事項を定めるものです。
    1.本法人の活動資金や物資の提供を通じて、本法人の森林再生活動やそれに伴う植育活動等を支援すること。
    2.本法人の事業や活動の目的に賛同し、その実現に貢献すること。
    3.本法人が行う社会貢献活動やイベントに積極的に参加し、広報活動やネットワークの強化を図ること。
    4.本法人の理念や目標に共感し、その活動を広めるために支援を行うこと。

    第2章 賛助会員の加入
    第3条(賛助会員の定義)
    賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、金銭的または物的支援を行う個人または団体をいいます。

    第4条(加入条件等)
    1. 賛助会員は、本法人の目的に賛同し、会費または寄付を通じて支援するものとします。
    2. 賛助会員は、本法人所定の手続きを経て、本法人の理事会の承認を得て加入となります。
    3. 賛助会員は、次のとおりとします。
    (1) 法人
    名称 年会費 摘要
    法人賛助会員 5万円/口 ・税法上の優遇措置の対象とする。

    (2) 個人
    名称 年会費 摘要
    個人賛助会員 5万円/口


    第5条(加入手続き)
    1. 賛助会員として加入を希望する者は、本法人所定の申込書を提出するものとします。
    2. 本法人の理事会は、前項の申し込み内容を審査し、加入を承認または拒否するものとします。

    第3章 賛助会員の権利・義務
    第6条(賛助会員の権利)
    1. 賛助会員は、本法人の活動に対する情報提供を受ける権利があります。
    2. 賛助会員は、本法人の総会に出席し、意見を述べることができますが、議決権は有しません。ただし、本法人の理事会が認めない場合にはこの限りではありません。
    3. 賛助会員は、本法人の活動に関するイベントやキャンペーンに参加する権利があります。ただし、本法人の理事会が認めない場合にはこの限りではありません。
    第7条(賛助会員の義務)
    1. 賛助会員は、年会費またはその他の支援金を本法人の指定する期日までに納入する義務があります。
    2. 賛助会員は、本法人の活動に協力し、本法人の目的達成のために支援する義務があります。
    3. 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人等である「反社会的勢力」と合理的に疑われる個人・団体は、会員となることができません。

    第4章 会費・支援
    第8条(会費)
    1. 賛助会員は、毎年所定の会費を納入しなければなりません。
    2. 会員期限については、原則として納入した月から最初に到来する応答月の末日までを会員1年目とし、その翌月からを2年目とします。
    3. 賛助会員は、加入が承認された後速やかに1年目の会費を支払うものとします。
    4. 2年目以降の会費については、契約応答月の末日から翌月の末日までに支払うものとし、会員期限についても1年間更新するものとする。

    第9条(支援)
    賛助会員は、会費による以外にも、物品やサービスの寄付を通じて本法人を支援することができます。寄付の形態については、都度本法人と相談の上で決定するものとします。

    第5章 会員の脱退・除名
    第10条(脱退)
    賛助会員は、いつでも任意で脱退することができ、脱退を希望する場合は本法人所定の手続きを経て脱退するものとします。なお、脱退理由の如何に関わらず、既に納入した会費や寄付した金品は返還されないものとします。
    第11条(除名)
    賛助会員が次のいずれかに該当する場合、本法人の理事会の決議により除名されることがあります。
    1. 本法人又は他の賛助会員の名誉・信用を傷つけた場合
    2. 会費の納入を6ヶ月以上履行しない場合
    3. 本法人又は他の賛助会員の活動に反する行為を行った場合
    4. 本法人又は他の賛助会員に迷惑行為を行った場合
    5. 第7条3項にいう「反社会的勢力」であることが合理的に疑われる場合

    第6章 規則の変更
    第12条(規則の変更)
    本規則の変更は、本法人の理事会の決議に基づき、総会における過半数の賛成をもって行うことができます。本規則が変更されたときは、賛助会員は変更後の規則に従うものとします。

    第7章 構成
    第13条(運営体制)
    賛助会員の活動は、本法人の理事会および理事会が委任した者の指導のもと行うものとします。



    プライバシーポリシーについて


    一般社団法人 森林再生整備事業体シンラ(以下、「当法人」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
    第1条(個人情報)
    「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    第2条(個人情報の収集方法)
    当社は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

    第3条(個人情報を収集・利用する目的)
    当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。
    当社サービスの提供・運営のため
    ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む) ユーザーが利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
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    上記の利用目的に付随する目的

    第4条(個人情報の第三者提供)
    1.当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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    予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
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    第三者に提供されるデータの項目
    第三者への提供の手段または方法
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    本人の求めを受け付ける方法

    2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    当法人が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    第5条(個人情報の訂正および削除)
    ユーザーは、当法人の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    当法人は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    当法人は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。

    第6条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

    住所:広島県広島市中区中町8番12 広島グリーンビル4階
    社名:一般社団法人 森林再生整備事業体シンラ
    Eメールアドレス:info@shinra-hiroshima.com

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